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夫婦 別姓 裁判 官

  • samuel765wharton55
  • Sep 16, 2022
  • 4 min read

夫婦別姓をめぐる歴史と論点(1)明治初期における夫婦別姓の採用 令和3年 2021年 6月23日、いわゆる選択的夫婦別姓制度に関して、最高裁判所において2度目となる「合憲」判断がなされました。 申立人らは、東京都内在住の3組の事実婚の夫婦で、各夫婦が世田谷区、国分寺市、八王子市に婚姻届を提出する際、婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏」欄に「夫の氏」「妻の氏」両方のチェックを入れて届け出たところ、いずれも不受理扱いとされたため、戸籍法第122条(改正前戸籍法第121条)に基づき、こうした届出を受理するよう命じる審判を求めていました。 家裁は訴えを退け、東京高裁も即時抗告を棄却したため、最高裁に特別抗告され、今回、この特別抗告に関する最高裁決定が出た流れとなります。 このページでは、これまでの選択的夫婦別姓制度についての議論等を振り返るとともに、今般、言い渡された最高裁決定についてのポイントをお伝えしたいと思います。 いわゆる 選択的夫婦別姓制度(選択的夫婦別氏制度)とは、夫婦が望む場合には、婚姻後も夫婦がそれぞれ婚姻前の姓(氏)を称することを認める制度をいいます。 我が国では、民法第750条、民法第739条第1項、戸籍法第74条により、夫婦は婚姻時にいずれか一方が必ず姓を改めなければならないという 夫婦同姓制度が採用されています。 夫婦のいずれが姓を改めるかについては両者の協議に委ねられており、この規定自体が男女の差別的取扱いを定めているわけではないのですが、実際上、女性側が姓を改める例が多く、間接的に男女の差別的取扱いを定めているのではないかといわれることがあります。 こうした規定が、憲法第13条や、同法14条第1項、同法第24条に反するのではないかという形で議論されてきました。 夫婦別姓「否定」派 夫婦別姓「容認」派 ・姓が同一であることは家族としての一体感を生む。 別姓とすることで伝統である家族の絆が希薄になる。 ・家族の一体感という概念は抽象的で実体がない。 価値観が多様化した現代社会において、夫婦は同姓であるべきという価値観を国家が強制すべきではない。 夫婦同姓は明治31年に成立した民法で規定されたものにすぎず日本の伝統的な制度ではない。 ・別姓を望む者にとっては、事実婚を強制させられることになり、不当な差別である。 ・既に夫婦は同姓であることが社会に定着している。 ・夫婦同姓を義務づけている国は、日本を含めて少数である。 諸外国は法改正により夫婦同姓規定を廃止する流れにある。 ・現行法は夫婦の合意により姓を選択でき、男女の不平等はない。 ・職業活動を営む上での不利益は、通称使用で解消できる。 ・実際上、女性が姓を改めている例がほとんどであり、実質的に不平等を招いている。 ・職業活動を営む者(そのほとんどが女性)が姓を改めることで生じる不利益・不都合が大きい。 ・子の姓を夫婦どちらの姓にするかについて、トラブルが多発するおそれがある。 ・片親と氏が異なることへの心理的負担や社会の偏見などにより、子の福祉が害されるおそれがある。 ・否定派の意見が懸念する子の姓を巡る問題は、同姓が義務づけられている現行制度を前提とするものであり、選択的夫婦別姓が制度化され、社会に定着すれば問題は生じない。 平成3年1月、法制審議会民法部会が、家族の在り方や個人の価値観の多様化などの動向を踏まえて婚姻・離婚法制の見直しの審議を開始し、平成8年2月に「」を答申しました。 この要綱にて、夫婦の氏については「婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。 」とする選択的夫婦別姓制度が盛り込まれました。 なお、夫婦別姓を選択した夫婦の子の姓については、婚姻の際に定めなければならないとしています。 しかしながら、当時は夫婦別姓制度に対する反対論・慎重論は根強く、法案として国会に提出されるまでには至りませんでした。 その後、平成22年にも改正法案が準備されましたが、同じく国会提出には至りませんでした(当時の審議資料等については「」からご覧いただけます。 日弁連(日本弁護士連合会)は、平成8年4月26日に「」を、平成14年4月20日に「」を発出しており、選択的夫婦別姓制度の導入について強く注視していたことが窺えます。 第四 子の氏 一 嫡出である子の氏 嫡出である子は、父母の氏(子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏)又は父母が第三、二により子が称する氏として定めた父若しくは母の氏を称するものとする。 二 養子の氏 1 養子は、養親の氏(氏を異にする夫婦が共に養子をするときは、養親が第三、二により子が称する氏として定めた氏)を称するものとする。 2 氏を異にする夫婦の一方が配偶者の嫡出である



 
 
 

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